ワンストップECソリューションサービス 約款

第1条 (約款の目的)
この約款は、シースリー株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する「ワンストップECソリューションサービス vie」(以下vieサービス)の利用契約について定めます。 第10条及び第11条に従いvieサービスの利用契約を結んだ者(以下「契約者」といいます。)は、本約款を誠実に遵守するものとします。
第2条 (約款の変更)
  1. 当社はこの約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後のワンストップECソリューションサービス約款によります。
  2. この約款を変更するときは、当社は、当該変更により影響を受けることになる契約者に対して当社の定めた方法により事前にその内容を通知します。
第3条 (用語の定義)
この約款においては、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
<vie>
ワンストップECソリューションサービス(当サーバにインストールされたソフトウェアと運用業務支援サービス)をインターネットを介して提供するサービス
<利用契約>
当社からvieサービスの提供を受けるための契約
<契約者>
当社と利用契約を締結している方
<ユーザID>
vieサービスを利用する契約者に当社が付与する情報(お客様番号、初期ログインID等)
第4条 (vieサービスと運用支援業務内容)
vieサービスと運用支援業務内容は、ワンストップECソリューションサービス(当サーバにインストールされたソフトウェアと運用業務支援サービス)をインターネットを介して提供するサービスで、契約者と当社が協議し別表に規定するとおりとします。
第5条(サービス品目)
サービス品目の追加については当社ホームページ上、もしくは当社が適当と判断する方法にて契約者に通知するものとします。
第6条 (提供区域)
vieサービスの提供区域は、インターネットを介して日本国内の契約者に提供します。
第7条 (利用契約者の義務)
vieサービスの利用契約者は以下に定める行為を行ってはならないものとします。
  1. 第三者になりすましてvieサービスを利用する行為。
  2. vieサービス及びその他当社の事業運営に支障をきたすおそれのある行為。
  3. 法令、公序良俗に反する行為、当社もしくは第三者の信用を毀損する行為、及び  当社若しくは第三者に不利益を与える行為。
その他前各号に該当する恐れがある行為又はこれに類する行為。
第8条 (利用契約者の単位)
Vieサービスの利用契約の単位は、1ドメインと定め、申込単位は1ドメイン単位とする。
第9条 (権利譲渡の禁止)
契約者はvieサービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡することはできません。
第10条 (利用申込等)
vieサービスの利用申込をする方は、当社が別に定める契約申込書に次の事項を記載して当社に提出していただきます。
  1. 利用申込をする方の氏名または商号および住所または居所、法人にあってはその代表者の氏名
  2. サービス種別およびサービス品目
  3. サービス申込日
  4. その他vieサービスの提供を受けるために必要な事項
第11条 (利用契約の成立)
vieサービスの利用契約は、利用申込に対して当社がこれを承諾したときに成立します。
第12条 (申込の拒絶)
  1. 当社は、次の各号に該当する場合には、vieサービスの申込を承諾しない場合があります。
    1. 申込に係わるvieサービスの提供または当該サービスに係わる取扱商品が公序良俗に反するものや薬事法に触れるようなものを扱う場合
    2. vieサービスの申込者が当該申込に係わる契約上の義務を怠るおそれがあることが明らかである場合
    3. vieサービスの申込者が、第17条(提供の停止)第1項に該当する場合
    4. vieサービスの契約書に虚偽の事実を記載した場合
    5. その他前各号に準ずる場合で、当社が契約締結を適当でないと判断した場合
  2. 前項の規定によりvieサービスの利用の申込みを拒絶した場合、当社は、申込者に対し書面によりその旨を通知します。
第13条 (vieサービスの変更等)
当社は必要に応じて契約者の許諾を得ることなく、本サービスの内容変更を行うことができるものとし、変更について、当社はホームページ上、もしくは当社が適当と判断する方法にて契約者に通知するものとします。
第14条 (法人の契約者の地位の承継)
  1. 契約者である法人が合併その他の理由により、その地位の承認があったときは、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人等は、承継したことを証明する書類を添えて、承継の日から30日以内にその旨を当社に通知してください。
  2. 第12条(申込の拒絶)の規定は、前項の場合について準用します。
  3. 前項の場合において、地位を承継したものが2名以上あるときは、そのうちの1名を当社に対する代表者と定め、あわせて書面によりその旨を当社に通知してください。これを変更したときも同様とします。
  4. 当社は、前項の規定による通知があるまでの間、その地位を承継した者のうち1名を代表者とみなします。
第15条 (個人の契約者の地位の承継)
  1. 契約者である個人が死亡した場合は当該個人に係わるVieサービスは終了します。ただし、相続開始の日から2週間を経過する日までに当社に申し出ることにより相続人 (相続人が複数あるときは遺産分割協議により契約者の地位を承継した者で1名に限る) は引き続き当該契約によるvieサービスの提供を受けることができます。この場合、相続人は死亡した契約者の当該契約上の地位を承継するものとします。
  2. 第12条 (申込の拒絶) の規定は、前項の場合について準用します。
第16条 (契約者の氏名等の変更)
契約者は、その氏名、商号、代表者、住所等に変更があったときは、速やかに書面によりその旨を当社に通知してください。
第17条 (提供の停止)
  1. 当社は、 契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、期間を定めてvieサービスの提供を停止することがあります。
    1. vieサービスの料金、割増金または遅延損害金等を支払い期日を経過してもなお支払わないとき
    2. 第41条(vieサービスの利用の態様の制限)の規定に違反したとき
    3. 第38条 (技術基準の維持) の規定に違反し、またはその結果技術基準に適合していないと認められた当該ネットワーク接続装置、端末設備もしくは自営電気通信設備を利用回線から取り外さなかったとき
    4. 申込に当たって虚偽の事項を記載したことが判明したとき
    5. 前各号の掲げる事項のほか、この約款の規定に違反する行為で、当社の業務の遂行に支障を及ぼし、または及ぼす恐れのある行為をしたとき
  2. 当社は、前項の規定によりvieサービスの提供を停止しようとするときは、あらかじめその理由、実施期日および実施期間を契約者に、当社の定める方法で通知します。
第18条 (提供の中止)
  1. 当社は、 次の各号のいずれかに該当する場合、vieサービスの提供を中止することがあります。
    • 当社の電気通信設備にやむを得ない障害が発生したとき
    • 当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき
    • 第19条 (通信利用の制限) の規定によるとき
    • 第1種電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することによりvieサービスの提供を行うことが困難になったとき
    • 当社の業務の遂行上やむを得ないとき
  2. 当社は、前項第1号の規定によりvieサービスの提供を中止しようとするときは、その14日前までにその旨を契約者に、当社の定める方法で通知します。ただし緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
  3. 第1項2号、3号、4号、5号により中止するときは、あらかじめ、その理由、 実施期日および実施期間を契約者に当社の定める方法で通知します。ただし緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第19条 (通信利用の制限)
  1. 当社は、天災、事変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信の一部または全部を接続することができなくなった場合には、公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うためvieサービスの提供を制限し、または中止する措置をとることがあります。
  2. vieサービスをご利用の契約者で、当社の通信設備に過大な負荷を生じたる行為をしときには、利用を制限することがあります。
第20条 (サービスの廃止)
  1. 当社は都合によりvieサービスを廃止することがあります。
  2. 当社は前項の規定によりサービスの廃止をするときは、契約者に対し廃止する3ヵ月前までに書面によりその旨を通知します。
  3. 契約者は第1項のサービスの廃止があったときは、当社に請求することにより、当該廃止に係わる品目のサービスに代えて他の品目のサービスを受けることができます。
第21条 (当社が行う利用契約の解除)
  1. 当社は、第17条(提供の停止)の規定によりvieサービス契約の利用を停止された契約者が 提供の停止期間中になおその事実を解消しない場合には、その利用契約を解除することがあります。
  2. 当社は、契約者が第17条 (提供の停止) 第1項各号のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条の定める提供の停止をすることなくその利用契約を解除することができます。
  3. 当社は、前2項の規定により利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ書面により契約者にその旨を通知します。
第22条 (契約者が行う利用契約の解除)
  1. 契約者は、vieサービス契約を解除するとき(次項または第3項の規定による場合を除く)は、当社に対し、解除の日の2ヵ月前までに書面によりその旨を通知するものとします。この場合において、通知があった日から当該通知において解除の日とされた日までの期間が2ヵ月未満であるときは、解除の効力は、当該通知があった日から2ヵ月を経過する日に生ずるものとします。
  2. 契約者は、第18条(提供の中止)または第19条第1項(通信利用の制限)の事由が生じたことにより vieサービスを利用することができなくなった場合において契約者が該当サービスに係わる契約の目的を達することができないと認めるときは、当該契約を解除することができます。この場合、解除はその通知が当社に到着した日にその効力が生じたものとします。
  3. 第20条(サービスの廃止)第1項の規定により特定の品目のサービスが廃止されたとき(同条第3項の規定によりサービス種別または品目に変更があった場合を除く)は、当該廃止の日に当該品目に係るvieサービス契約が解除されたものとします。
第23条 (料金等)
vieサービスの料金(以下「料金等」といいます)は以下の項目からなります。
(初期費用)
契約者が、サービスを受けるに当たって支払うサーバーホスティング環境構築費用および ECサイト構築費用を含む一時金です。
(サービス費用)
契約者が、サービス開始に当たり発生するvieサービスの月額基本料金と売上手数料(ECサイトの総売上金額に契約者が合意し申込書記載の利率を乗じた金額)を合計した金額です。尚、料金の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第24条 (契約者の支払い義務)
  1. 契約者は、当社に対し、vieサービスの利用に係る前条に規定した初期費用、サービス費用および必要に応じて契約事項の変更に伴う費用を当社の定める方法で支払うものとします。
  2. 初期費用の支払い義務は、第11条(利用契約の成立)の規定により、利用契約が成立したときに発生します。初期費用は、契約解約時にも返却いたしません。
  3. サービス費用の支払い義務は、第45条 (vieサービスの課金開始日)に定める課金開始日に発生します。
  4. 第17条(提供の停止)の規定により、サービスの提供が停止された場合における当該停止期間のサービス料金は当該サービスがあったものとして取り扱います。
  5. 第18条(提供の中止)の規定により、サービスの提供が中止された場合における当該中止期間のサービス料金は第30条(利用不能の場合における料金等の清算)の規定により取り扱います。
第25条 (料金等の請求時期および支払い期日)
  1. vieサービスの料金は、次項および3項の場合を除き、毎月末日に当月分を請求いたします。
  2. 当社は、初期費用は契約成立後すみやかに支払い期限を定めて請求します。
  3. 当社は、初回のサービス費用を、課金開始日が暦月の初日以外のとなっても日割り計算はせず月額基本料金を請求します。
  4. 前各項の定めによりvieサービスの料金等の請求を受けた契約者は請求書に指定する期日までに、当社が指定する方法により、その料金等を支払うものとします。
第26条 (割増金)
vieサービスの料金等を不法に免れた方は、その免れた額の2倍に相当する額を割増金として支払わなければなりません。
第27条 (遅延損害金)
契約者は、vieサービスの料金等または割増金の支払いを遅延した場合は、遅延期間につきvieサービスの料金および関連費用(以下「料金等」といいます)は以下の項目からなります。
(初期費用)
契約者が、サービスを受けるに当たって支払うECサイト構築費用の一時金です。
(サービス費用)
契約者が、サービス開始に当たり毎月発生するvieサービスの月額基本料金と売上手数料を合計した金額です。
第28条 (消費税)
契約者が当社に対しサービスに関する債務を支払う場合において、支払いを要する額は税込表示とし、別に定める料金等の額に消費税相当額は含まれるものとします。
第29条 (機密保持)
当社は、利用契約の履行に際し知り得た契約者の業務上の機密(通信の機密を含みます)を、第三者に漏らしません。
第30条 (利用不能の場合における料金等の清算)
当社は、vieサービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由によりその理由が全くできない状態が生じ、かつそのことを当社が知った時刻から起算して、連続して24時間以上vieサービスが利用できなかったときは、契約者の請求に基づき、当社は、その利用が全くできない状態を当社が知った時刻から、そのvieサービスの利用が再び可能になったことを当社が確認した時刻までの時間数を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます)に月額基本料金の30分 の1を乗じて得た額を月額基本料から差引きます。ただし、契約者は当該請求をなし得ることとなった日から3ヵ月以内に当該請求をしなかった時は、その権利を失うものとします。
第31条 (保守)
契約者は、自己の責任において、vieサービスを利用するために必要なコンピュータ端末、通信機器、通信回線その他の設備を保持し管理するものとします。
第32条 (契約者の義務)
  1. 契約者は、当社から発行されたログイン名およびパスワード管理の責任を負います。ログイン名およびパスワードを忘れた場合や盗まれた場合は、速やかに当社に届け出るものとします。
  2. 契約者が他のネットワーク(国内外)を経由して通信を行う場合、経由するすべてのネットワークの規則に従わなければなりません。
第33条 (技術的事項および技術資料)
  1. 当社は、契約者がvieサービスを利用するうえで参考となる詳細な技術的事項を記載した技術資料をこの約款とは別に作成し、当社が指定する当社の事業所において閲覧に供します。
  2. 当社は、契約者の要望等により、前2項に定める技術的事項以外の条件でvieサービスを提供する場合があります。この場合、当社は、その提供条件について契約者と協議します。
第34条 (免責)
当社は、契約者がvieサービスの利用に関して損害を被った場合でも第30条(利用不能の場合における料金等の清算)の規定による他何らの責任も負いません。また、販売する商品の品質や、契約者と商品購入者との紛争については一切責任を負わず契約者により当事者間で解決するものとします。
第35条 (その他)
契約者は、契約に際し、当社の定める方法により、契約者名を公開することを承認します。
第36条 (ネットワークの接続装置)
当社がこの約款に基づき当該サービスを提供するために設置するサーバー機やネットワークの接続装置 (以下この章において「当社のネットワーク接続装置」とします)を選択することはできません。
第37条 (ネットワークの接続および接続場所)
契約者のネットワーク接続装置の変更または移転等による問題については自己の責任において設備を保持し管理するものとします
第38条 (技術基準の維持)
契約者は、ネットワーク接続装置と接続するために契約者の通信機器を当社の定める技術基準に適合するよう維持するものとします。
第39条 (vieサービスの最低利用期間)
  1. vieサービスの最低利用期間は、3ヵ月とします。起算日は第45条(vieサービスの課金開始日)に定める課金開始日とします。
  2. vieサービスには短期契約はありません。
第40条 (Vieサービスの利用契約の単位)
vieサービスの利用契約の単位は、1つのvieサービス毎に1つの契約を行います。
第41条 (vieサービスの利用の態様の制限)
  1. vieサービス契約において、当該サービスに関して使用するドメイン名は契約者と協議し、インターネットアドレスは、当社が指定するものとします。
  2. 契約者は、前項に基づき指定した以外のドメイン名およびインターネットアドレスを使用してインターネットサービスを利用することはできません。
第42条 (vieサービスの料金等)
vieサービスの料金および関連費用は以下のとおり分類します。
(1)初期費用(ECサイト構築費用)
利用契約締結の際に支払う一時金
(2)サービス費用 (基本料+売上手数料)
利用契約開始日以降毎月支払う料金
第43条 (vieサービスの課金開始日)
vieサービスの課金開始日は、サービス利用開始日からとします。
第44条 (vieサービスの契約者の支払い義務)
vieサービスの契約者は、当社に対し、vieサービスの利用に係る第44条(vieサービスの料金等)に規定した初期費用、サービス費用および必要に応じて契約事項の変更に伴う費用につき、次条から第49条までの規定により算出した額を支払うものとします。
第45条 (初期費用の額)
vieサービスの初期費用は、ECサイト構築費用で、その額は、契約者が当社へサービス利用に際し記載した契約申込書に定めた額とします。
第46条 (サービス費用の額)
vieサービスのサービス費用は、その額は、契約者が当社へサービス利用に際し記載した契約申込書に定めた額とします。
第47条 (契約事項変更に伴うサービス費用の額)
利用料の変更を伴う契約内容の変更があった場合は、変更日を含む月より利用料の変更を適用します。
第48条 (契約解除に伴う料金等の清算方法)
最低利用期間が経過する前に契約が解除された場合((第22条(契約者が行う利用契約の解除)の2項または3項の規定により解除された場合を除く)におけるvieサービスのサービス費用の額は課金開始から最低利用期間に対応する基本料とします。契約者は契約が解除された日から最低期間満了までの基本料金額を当社の請求に基づき支払うものとします。
第49条 (クレジットカードなどの決済定数料の取り扱いと負担)
クレジットカードや銀行振込手数料、コンビニエンスストア代金回収手数料などの決済手数料については契約者の負担とする。
第50条 (その他)
本約款の条項に定めのない事項について契約者と当社の間に疑義を生じた場合、契約者及び当社は双方誠意をもって協議解決するものとします。 本約款に関する紛争は東京地方裁判所を第一審の所属管轄裁判所とします。
2012年02月02日
ビルコム社「Rebuy」パートナー契約のお知らせ
ビルコム株式会社が、本日2/2発表されましたFacebookでソーシャルコーマスを開店できるサービス「Rebuy」のパートナーとなりました。「Rebuy」はFacebook内で決済までできるソーシャルコマースが簡単に開設できるサービスで、私どもシースリーでは、サイト構築・運営支援サービス「Vie」の新サービスとしてFacebookコマース開設代行及び運営代行を行います。ますます成長が期待されるソーシャルコマースの展開で「VieFコマース」をご利用下さい。
2011年04月05日
プレスリリースのお知らせ
シースリーが AnyClutch Remote DaaS 利用権販売サイトをオープン
2010年12月22日
社数限定サービス終了のお知らせ。
社数限定で「0円からの成果報酬型コンサルティングサービス」を行ってまいりましたが、2010年12月末をもって受付終了とさせていただきます。
大変ご好評を頂き、多くのご応募を頂きまして、誠にありがとうございました。
成果報酬型運営支援サービスは行って参りますので、是非お問い合わせを下さい。
2010年05月07日
0円からの完全成功報酬型コンサルティングサービス
シースリーでは、社数限定で「0円からの成果報酬型コンサルティングサービス」を行っています。
2010年05月07日
プレスリリースのお知らせ
無料ネットショップコンサルティングサービス開始
2010年05月06日
サイトがリニューアルしました

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